代理人を立てず、自ら債務整理を実行することも可能ですが、法律関係に疎い素人の場合、手続きなどでもしょっちゅう戸惑ってしまいます。しかも、債権者という借り入れ先の存在もありますから、法律の専門家でない人間が協議を進めることは、あまり現実的ではありません。
従って、一般的には債務整理を行なう際、弁護士や司法書士など法の専門家に依頼することになります。ただ、弁護士と司法書士の役割には多少違いがありますし、債務の合計金額や手続きをする裁判所次第でも異なります。
法律上司法書士への依頼が認められるのは、債務総額が140万円以下の案件、かつ簡易裁判所での代理業務までだけです。つまり、総額140万円以上の債務を抱えていたり、地方裁判所で申し立てを行う場合は弁護士に依頼する必要があります。
もし債務整理の中でも自己破産によって問題の解決につとめる場合、申し立てを行うのは地方裁判所になりますから、債務金額に関係なく代理人になれるのは弁護士だけになります。
ちなみに、制度の関係で代理人を弁護士に依頼する場合は債務整理に必要とする期間は3ヶ月から4ヶ月で済みますが、司法書士に依頼すると半年以上かかってしまう可能性も。金銭的な違いでは、債務整理を行う際、裁判所へ納める予納金が弁護士だと20万円で済み、司法書士や債務者自身が行う場合は50万円が必要です。
以上のように同じ法律の専門家でも、弁護士と司法書士は業務範囲や費用、手続きに係る時間などで条件が異なり、同じ役割を果たせるわけではありません。