特定調停は債務整理の手段の1つですが、豊富な法律知識を持ち合わせていなくても実行可能で、最も早く問題を解決できる整理方法です。
また、特定調停は裁判所の調停委員と債務者、調停委員と債権者での協議で手続きがすすめられますから、債務者と債権者が顔を合わせる必要がない点も心理的な負担が軽い債務整理方法だと言えます。
利息制限法の法定利息を基準として再度過去の返済分を計算し直すことで債務残高の確定を行い、もし残高があるようなら3年程度の期間内に毎月返済していく、という債務整理方法が特定調停です。
特定調停が成立した以降、ほとんどのケースでは利息が免除されますから、しっかり債務残高を返済していけば、確実に借金を減らしていくことが可能です。
しかも、サラ金など高金利の債務者と長期間係っていた場合、利息を再計算することで元本自体がなくなるケースも出てきます。それに特定調停の申請によって債権者の取立てや請求が停止し、申立期間中は返済義務が無くなることも債務者にとって心強いですよね。
費用の面でも特定調停は安く済む債務整理方法で、申立て自体は1件の債権者につき500円程度で申請可能なことも特徴の1つでしょう。部分的に債務を選択して調停することもできますから、保証人を立てている債務を除外して債務整理をすることもできます。
ただ、債務総額が多額に膨れ上がっている場合は調停での解決は難しくなりますし、法定利息内での金利設定をしている銀行系カードなどの借金の場合だと、減額はほぼ期待できないという条件です。
更に申立てをする時点で債務者が無職だったり、収入が期待できない状況にいる、と判断された場合は特定調停を成立させることはほぼ不可能になります。
ご自身で手続きを行うにしても、特定調停による債務整理ができる状態かどうか、無料相談などで弁護士や司法書士に訊いてから判断するようにして下さい。