特定調停で債務整理の手段とするなら、他の整理方法と比較して費用を少なく抑えることができます。
具体的な額は各都道府県の簡易裁判所によっても多少異なりますが、特定調停の申請自体は1債権者につき500円前後で済みます。
もし弁護士や司法書士に代理人を依頼しても、大半のケースで報酬は他の債務整理方法より低く設定されているそうです。概算費用は事前に代理人事務所に確かめておきましょう。
債務整理を特定調停によって行なう場合、最初の申請手続きは債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることです。債務者からの申請書類受領後、それぞれの債権者に裁判所から特定調停の申請が受理されたこと、賃借の契約書や取引履歴の開示をする通知が出されます。その通知を債権者側が受け取り次第、債務者への返済請求行為は一切禁じられます。
そして調停の舵取りを開始する為に「調停主任裁判官+調停委員2名」による調停委員会が組織されます。申請から1ヶ月ほど経過してから第一回目の調停協議が行われますが、初回は債務整理をする申立側も聴取だけしか行われません。
この際聴取された内容を調停委員会が精査し、各債務の返済計画を作成に役立てます。第一回目の協議から約1ヵ月後、作成された計画書を基に今度は各債権者ごとに調停を行うことになります。もしここで債権者側が調停に応じれば、当事者間での合意が成立したことになりますから、特定調停は完了となって法的効力のある調書が作成されます。
けれど合意を得られずに調停が成立しない場合、特定調停ではなく、政務整理の他の手段を選択して問題を解決しなくてはなりません。