任意整理は債務整理の1手段ですが、この債務整理方法の最大の特徴は、裁判所を介すことなく、司法書士や弁護士を代理人として各債権者と直接交渉を行うことです。すべてを代理人にお任せする形になりますから、債務者が自ら裁判所に出向く時間を捻り出す必要もなく、面倒な手間も一切かかりません。
また、債務整理の最中であることを周りの人間に知られることもありませんから、任意整理を利用する人間が増加傾向にあることが指摘されています。過去の返済分を利息制限法に基づいて法定利息との差額から再計算し、債務の減額や今後の利息のカット、そして返済方法などを交渉していく債務整理方法が、任意整理です。
もし債務者がサラ金などの高金利の債権者から借り入れをしている場合、債務元本の減額まで期待できますし、返済期間が長期間に渡るケースだと、以降の利息に関してもカットが見込めます。一般的には返済期間が3年から5年前後で、債権者も同意できる範囲で解決できるそうです。交渉はそれぞれの債務ごとに行われますから、保証人を立てているものや住宅ローンなど、希望に応じて除外も可能です。
しかも、任意整理で債務整理手続きを代理人に依頼する場合、取立てなどはその時点でストップし、交渉が完了するまで返済の中断が許されます。代理人のお願いをした弁護士や司法書士が交渉をしっかり行なってくれれば、予想以上に好条件の和解案で問題を解決できる筈です。
ただし、もし代理人の力量が不十分だった場合、その逆の結果を迎えることになりますが・・・。同意した和解案が債務者側に不利な内容だったり、場合によっては交渉が難航して決裂する最悪のパターンを迎えることも。要するに、任意整理は他の債務整理方法よりも代理人選びが重要で、代理人次第で結果が左右されます。