ここで、任意整理によって債務整理を行なう場合の注意点をいくつかご紹介したいと思います。
最初に、保証人を立てた債務を任意整理するケースを取り上げてみましょう。代理人依頼を司法書士や弁護士が受けた時点で、借り入れ先の各債権者から債務者本人への請求行為は法律によって禁じられますから、取立てなどの行為は一切ストップされます。
ただし、保証人に対する請求は法的に禁止されていないので、任意整理によって請求行為の矛先は債務者から保証人に変えられてしまいます。債務整理の予定をもし保証人が知らされていなかった場合、びっくりさせてしまいますし、債務者への信頼が失われてしまう筈です。ですから、実行前に保証人ともちゃんと話し合っておく必要があります。
保証人も債務の返済が難しいようなら、債務者同様債務整理して問題を解決するしかなくなります。保証人を立てた債務は任意整理から外す、というやり方も選択可能な場合オススメです。
また、債務整理の和解が成立した後、返済困難に陥ってしまったケースも要注意です。せっかく任意整理が成立したのに、と強引な金策に走ってしまうと、逆に傷口を広げてしまう恐れが強いでしょう。そのような事態に陥ってしまった場合も、まずは担当した代理人に相談することが先決です。
担当代理人は任意整理の経緯の最大の理解者ですから、問題の原因や今後予想される状況も含め、ベストな対策方法を提案してくれる筈です。遅滞がその月だけなら債権者に対して支払猶予を求める筈ですし、返済が今後も難しくなるようなら和解案の内容変更を求めてくれることが予想されます。
任意整理ではどうしても問題解決不可能なようなら、他の債務整理方法を選択することを解決案とすることも含め、話し合いが行われます。