債務整理方法の中でも、個人民事再生は2001年から開始された新しい手段で、膨大な借金に追い詰められた多重債務者を自己破産から救済する目的で設置されました。
個人民事再生方法を具体的にご説明すると、債務額を減らす代わりに、返済が3年間で終わるよう計画案を立てて裁判所に提出し、承認を得られたら計画通り3年間で決められた借金額を返し、完済すれば債務が全てなくなるというルールです。
個人民事再生は画期的な債務整理方法で、一定の条件を満たしていれば、住宅を所有している人でも、マイホームを手放さず住宅ローンを払いながら借金を返すことができます。
個人民事再生は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があり、前者は将来に渡り安定した収入が見込める個人事業主などが利用できる債務整理、後者は決まった給与を得ていて収入の増減が少ないサラリーマンなどが利用できる債務整理方法です。
更に民事再生手続きを行う際、住宅ローンの返済期間などを変更して貰えたりする住宅ローンに関する特則を利用することも可能です。住宅などを手放すことなく債務整理ができる点、自己破産のように資格制限が設けられていない為、どんな職業でも手続き可能な点は個人民事再生のメリットと言えます。
しかも、手続き後最小で総額5分の1ぐらいにまで債務が減額されるので、返済額の負担は相当軽くなります。
唯一デメリットを挙げるとすれば、債務整理に伴う裁判手続きがかなり複雑で手間もかかり、住民票などの必要書類を集めて提出する必要があることでしょうか。それに全ての債権を手続きに含めなくてはなりませんから、事前に保証人へ説明する必要もあります。
そして最大のハードルは、安定収入を定期的に得ることを大前提とする債務整理方法なので、現在の収入の維持が求められることです。