個人民事再生で債務整理をする場合の費用と手続きの流れ
費用面から考えると、個人民事再生を利用して債務整理する場合、自己破産などの解決手段より、現状では割高になってしまいます。
初期に発生する必要も、申立て手数料として必要書類に貼る収入印紙代と余納金で最低「1万円+1,2000円」程度必要です。裁判所が個人再生委員を選んで手続きする場合は、更に20万円前後の報酬も支払わなくてはなりません。
しかも、個人民事再生による債務整理の手続きはかなり煩雑で手間もかかる為、専門家に依頼するケースが大半です。事務所によって費用設定は異なりますが、弁護士に依頼する場合は最高で60万円ほど、司法書士でも30万円程度は報酬を支払うのが相場です。
では、個人民事再生によって債務整理を進める場合の手続きの流れをご紹介しましょう。最初に弁護士に手続きの依頼を行ないますが、担当弁護士が債権者に民事再生の手続きを受任した旨の通知を送付することで、借金の取立て行為が中断されます。
そして弁護士が債務者の債務額を調査し、もし過払い金が発生している場合は返済請求も行うなど、申立ての準備を開始します。準備が整い次第住所地を管轄する地方裁判所に民事再生の申立てと必要書類を提出しますが、裁判所が個人再生委員を選任した場合、個人再生委員と面談する運びになります。
受付から1ヶ月ぐらい経過した頃、裁判所から債務者や債権者に対して、個人民事再生による債務整理の手続きを開始する旨の決定が通達されることになります。弁護士は再生計画を作成して裁判所に提出し、その計画が裁判所で商人されれば債権者に再生案を伝えます。
給与所得者等再生で手続きするケースだと、ほとんどの場合この段階で意見聴取が行われます。その後債権者からの規定数を超えた数の反対を受けない限り再生案は議決され、支払い開始決定の承認が行われます。
再生計画に基づいて決定の翌月から返済が開始されますが、3年間で借金を完済できた場合、晴れて債務整理は完了です。