個人民事再生は債務整理手段の1つですが、その特徴は様々です。
全ての債務弁済が免除される自己破産とは異なり、個人民事再生では、債務額は大幅に減らされるものの、返済の為に一定期間が定められ、その期間内に完済する義務を伴う点は際立った特徴と言えます。5分の1程度まで債務額はカットされるとは言うものの、最低弁済要件によって最低でも100万円を下回ることは認められていません。
債務整理方法は、手続きの申立てを裁判所で行い、支払い計画決定に基づき、定められた額の全額を原則3年間で完済するというものです。ただし、支払い計画が決定した後、返済が開始してもその後の返済が免責される「ハードシップ免責」が適応されるケースも特例としてあります。
債務の返済を始めてから職を失い、失職後新しい職への就業が難しかったり、長期の入院などで安定した収入を維持できなくなり、支払い計画通りに弁済するのが不可能になった場合、その時点で支払い計画で定めた弁済額の75%以上返済できていれば、残りの返済は免除されるという対応です。
債務整理手続きで個人民事再生を選択すれば、全資産を失う自己破産とは異なり、マイホームを手放すことなく債務の弁済を行うことができます。しかも、この債務整理方法には資格制限がない為、債務者が会社の役員や税理士などの職業でも、仕事を辞めることなく手続きは可能ですし、免責不許可事由もありませんから、借金の原因がギャンブルでも、条件さえ満たしていれば利用可能です。
安定した収入が得られ、その収入に将来的な継続が見込めること、そして住宅ローン以外の債務総額が5,000万円未満であることなどの基本的な条件を満たしていれば、個人民事再生による債務整理が適用可能です。