個人民事再生で債務整理する場合、「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらか一方の手段を選択することになります。
「小規模個人再生」の場合、職業の制限はありませんから、債務者が自営業でも会社勤めでも構いませんが、安定した収入が将来的に継続する見込みがあることが条件となります。しかも、住宅ローン以外の無担保債務の総額が5,000万円未満であるという条件も満たしていなければなりません。
この条件を満たして小規模個人再生で債務整理を行なうなら、申立てを裁判所に行って債務の弁済計画である再生案を提出しましょう。再生案が認められる条件は、提出した再生案に対して債権者からの反対が半数を超えず、且つ反対する債権者の債権額が総債権額の2分の1未満であることです。
また、債務は総債務額の5分の1までカット可能ですが、最低弁済額が定められていますから、その範囲を満たす金額である必要があります。加えて、小規模個人再生での返済額が、破産手続きをした場合の配当額を下回ってはいけないという、清算価値保証を満たさなければなりません。
では、もう一方の個人民事再生による債務整理方法である給与所得者等再生ですが、この債務整理手段が選択できるのは、収入の変動が激しくなく、安定した給与を得ている債務者です。
必要条件は最低弁済額要件や清算価値保障を満たすこと、そして弁済額が給与の年間手取り額から1年間の最低生活費を除いた額の倍以上なければならないという、可処分所得要件をクリアすることです。
小規模個人再生のように、債権者の同意を得る必要なく利用可能ですが、過去に給与所得者等再生や自己破産手続きによって債務整理した経験がある場合、利用制限が設けられていますから、決定から7年経過している必要があります。