自己破産は多重債務を負ってしまった人間の債務整理方法として有名です。
裁判所に破産の申告をして決定を受ければ、自己破産が認められ、自分が抱える全ての債務弁済が免除されます。破産申告が認められて自己破産が成立すれば、債務者は自分の所有する資産をすべて換金して債権者の債権額に応じて分けなくてはなりませんから、どうしても手放したくないマイホームや車などの財産がある場合でも、一切を処分する必要があります。
けれど、自己破産が決定した後なら、新たな収入を得ても借金の返済に充てなくてOKです。多重債務者が債務整理方法として自己破産を希望する場合、裁判所は債務者の債務額や収入などを参考に、支払能力の有無を見極めます。
債務者にある程度の収入が見込め、返済可能であると判断されれば、違う債務整理手段を検討する必要があります。また、自己破産してしまうと資格制限がありますから、一定期間税理士や司法書士などの仕事に就くことはできません。
ちなみにギャンブルや浪費が借金の原因である場合や、財産の申告をせず自己破産を行うなどの免責不許可事由がある場合、一旦決定された自己破産が取り消される可能性があります。処分可能な財産額や免責不許可事由の調査の有無などにより、自己破産による債務整理方法は「少額管財」と「同時廃止」の2種類の方法に分かれ、債務者の状況によって適切な手段が選択されます。
受ける制約は色々ありますが、多額の負債に苦しむ債務者にとっては非常に画期的な債務整理手段で、債権者からの取立ても支払い義務も消滅するなどメリットも大きいと言えるでしょう。