もし自己破産によって債務整理を行なう予定なら、メリットだけではなく、デメリットに関しても把握しておく必要があります。自己の抱える全ての債務弁済が帳消しになり、返済義務がなくなる点は、大きなメリットと言えるでしょう。
しかも、債権者からの取立てもなくなりますから、更正を図って生活を立て直すことが可能です。ただ、資格の制限というデメリットも伴いますから、破産宣告以後、公認会計士や司法書士などの職業資格が一時的に停止されたり、会社の取締役や民法上の後見人になることもできなくなります。
ただし、債務整理をした旨が記載される官報(政府発行の刊行物)や市町村役場の破産者名簿は、通常一般の人の目に触れる機会はほぼありませんし、戸籍などに破産の事実が記載される心配はありません。
また、勤務先に破産宣告の旨が通知されることもありませんから、自己破産による債務整理を行った事実が勤務先に知られる可能性は低いでしょう。
自己破産が認められると、債務者の全財産は換価の為に処分され、債権者の債権額に応じて分配されますから、制度上債務者は自分の意思で財産を処分することは不可能で、旅行や引越しなどに関しても裁判所の承認がなくては行えません。
ただ、全ての家財道具が処分されると誤解されることが多い自己破産方法ですが、資産価値が99万円以下なら処分の対象外です。ちなみに、破産管財人がいる場合、破産管財人の共に郵便物が届けられ、封も開けられてしまいます。
以上のようなデメリットは、自己破産が認められた後、裁判所によって債務の支払義務が免除されるという免責決定を受け、債務整理が完了した時点で解消されますが、自己破産した履歴は信用情報機関に記載されますから、最長10年程度はクレジット会社でカードローン を組んだりキャッシング を利用することが制限されます。