自己破産で債務整理を行なう、とは言っても、債務者の資産や債務状況次第で免責決定までの手続き方法は「同時廃止」か「少額管財」のどちらが選択されるのかは異なります。
「同時廃止」による自己破産とは、債務者が財産を処分して換金しても、自己破産手続きに必要な経費が捻出不可能なケースで、破産決定と手続き完了が同時に行なわれます。通常の自己破産手続きより、同時廃止によって行われる債務整理は短期間で全てが終了するのが特徴です。
同時廃止の決定は破産を申立ててからおよそ2ヶ月後にはなされ、免責決定もそれから3ヶ月程度で下りますから、全ての手続きは大体5ヶ月ぐらいで済んでしまいます。同時廃止による債務整理ができるかどうかは、必要な生活費を除き、債務者の財産が20万円を越えるかどうかで決定されます。
同時廃止のメリットは、資産が少ない債務者を救済し、スピーディに手続きを終了することができる点でしょう。
一方、債務者が20万円以上処分可能な財産を有する場合に選択されるのが少額管財で、破産手続きは弁護士が代理人となって行ないます。免責不許可事由が生じている恐れがあり、調査を要するケースにも選択されます。
少額管財によって債務整理する場合は、破産管財人として選出された弁護士が、債務者について色々と調査を行わなくてはなりませんから、同時廃止と比較すると免責決定までに少々時間を要します。弁護士が調査した結果、生命保険の解約返戻金などがあった場合には、返戻金も債務者の資産の一部とみなされますから、債権者に分配される可能性もあります。更に、短い時間ではありますが、管財人と面接したり、債権者集会の為に裁判所に出向かなくてはなりません。