自己破産手続きの一種である「同時廃止」は、債務整理に使える債務者の資産総額が20万円以下の場合や、管財人による免責不許可事由などの調査を行う必要がない場合に選択されます。
では、同時廃止によって自己破産手続きをして債務整理をするケースの一連の流れをご紹介しましょう。
弁護士は手続きの依頼を受けると、債務者に代わって自己破産で債務整理を行なう旨の通知を債権者に送ります。この時点で債権者は債務者に対して借金の取立てが不可能になり、もし取り立てを中断しなければ法律違反となります。
債務者の債務総額の調査は弁護士が行いますが、借金に過払い金がある場合、返還請求も同時に行うことになります。債務総額が判明した後、弁護士は申立書を作成する為に債務者に聞き取りを行い、更に戸籍謄本や給与明細書、源泉徴収書など申立てに必要な書類を揃え、準備が整い次第、裁判所へ自己破産による債務整理の申立てを行います。
申立てを済ませてから、債務者の代理として弁護士が裁判官と面接を行いますが、面接では破産審尋が行われ、債務状況などに関する質疑がなされます。申立書の内容、そして破産審尋によって「債務者の債務弁済能力は無し」と認められれば、破産決定がなされる運びです。
裁判官による免責審尋は破産が決定してから2ヶ月後ぐらい後に行われます。破産申立てをしている債務者が1度に数人集められ、裁判官の話を一斉に聞く、というのが通常のパターンとして定着しているそうです。
申立ての状況次第では個別面接を実施される可能性もありますが、その一方、裁判所によっては免責審尋を行いません。問題なし、と判断された場合、弁護士の下には免責審尋から1週間程度で免責決定が届き、債権者からも異議申し立てなどされない場合、免責確定は1ヶ月ぐらいでなされ、債務整理が完了します。