少額管財による自己破産は、、債務整理によって債権者に分配可能な財産額が20万円以上で、且つ免責不許可事由など債務者を対象とする調査を要し、弁護士などが代理人となって手続きを行う際に選択されます。
少額管財でも同時廃止でも、自己破産による債務整理は途中まで同じ手続きがなされます。最初に弁護士に手続きの依頼をしますが、依頼を受けた弁護士は債務者の代理で自己破産による債務整理手続きを行う旨を通知します。するとそれ以降債権者は取り立て行為を法律上禁じられます。
債務者の総債務額を債務関係の取引履歴などから弁護士が調査し、もし過払い金が発生しているようなら返還請求も行うことになります。自己破産の申立て書を作成し、申立てに必要な戸籍謄本などの書類を揃えたら、自己破産による債務整理の申立てを裁判所で行います。
その後弁護士が債務者の代理として裁判官と面接し、裁判所から破産決定を受けると破産管財人が選出されます。管財人による面接は裁判官との面接を行ってから2週間くらい後に実施されます。この際、債務者も弁護士同伴で出席する義務があり、借金の理由や時期、自己の財産などについて質疑が行われます。
裁判所で債権者集会が行われるのは、管財人との面接をしてから5ヶ月後ぐらい後です。裁判官と管財人、債務者や弁護士が出席する債権者集会では債権者に対して説明が行われますが、説明に対して債権者から異論が出なければ数分で終了します。
債権者集会から約1週間後、裁判所から免責決定の通知が弁護士の元に届きます。ただ、債務整理はこの時点で完了するのではなく、実際には通知が出された1ヶ月後に免責が確定されます。