もし自己破産によって債務整理を行なうとすると、年金はどうなるのか心配になる方は少なくない筈です。
債務者が自己破産を行っても、自由財産である年金は、処分対象財産には含まれないことになっています。既に今の時点で年金を受け取っているケースでも、法律上年金を処分財産として差し押さえることは認められていませんから、自己破産によって債務整理を実行しても、年金の給付はこれまで同様行われます。
しかも、たとえ自己破産しても、破産後年金の支払いを怠らずに払い続ければ、将来的には規定額の年金はちゃんと給付されます。ただし、年金を受給中の方で、年金の振込先が債権者である銀行の場合、自己破産による債務整理は要注意です。
自己破産による債務整理手続きを開始すると、年金の振込先である口座も当然使用不可能になりますから、年金の引き出しも出来なくなってしまいます。
先述したように年金の差し押さえは認められていませんが、口座に振り込まれたお金を銀行が年金だと認識せず、本人の財産として債務の弁済に充てることは、法律上問題なく行えます。ですから、口座に振り込まれた年金額分の返還を銀行に請求しても、戻ってくる確率は低いでしょう。
裁判所に頼んで口座凍結解除の命令を出して貰うことも1手段として考えられますが、債務者に年金以外の生活費援助のあてがある場合、基本的には認められません。従って、もし自己破産によって債務整理を行なうなら、手続きの最中もしっかり年金を受け取ることができるよう、年金の振込先が債権者の場合には、手続きを開始する前に年金の振込先を変更しておきましょう。