自己破産で債務整理を行う際に押さえておきたいポイントの1つは、生命保険がどのように扱われるかという問題でしょう。
生命保険の種類で見てみますと、お金が戻らない掛け捨てタイプの生命保険なら影響はありませんが、積み立てタイプで解約の際お金が返還される場合は要注意です。
加入している生命保険の解約返戻金が20万円以上の場合、債務者の財産とみなされてしまいますから、債務整理の際、債権者に分配される資産の対象に該当してしまいます。従って債務者は保険契約を解約し、解約返戻金を債務の弁済に充てなくてはなりません。
自己破産による債務整理手続きを実際に行う場合、必要書類として生命保険の証書のコピーや解約返戻金証明書などは提出する必要があります。ただ、解約してしまうと年齢的に他の保険に加入不可能である、といった事情が債務者にある場合、解約の必要無し、と裁判官が決定するケースもあります。
対象となる生命保険は、名義が自己破産人になっていて、保険料の支払いも本人が行っている契約です。
もし別の名義人で契約していて、受取人が自己破産人の場合などは対象外ですし、名義が自己破産人でも、保険金を家族が支払っている場合なども、裁判所の判断次第では処分の対象に含まれない可能性があります。
また、一方では加入している生命保険を債務整理に使用せず、現状維持できる方法がないわけではありません。たとえ解約返戻金が20万以上でも、その金額分を破産管財人に支払うことで債務整理費用に充てれば、解約する必要はありません。
あるいは、契約者貸付制度を利用する解決策も。生命保険の解約返戻金を担保にして生命保険会社から貸付を受け、解約返戻金を20万円以下にすれば解約する必要はありません。このケースだと、元の解約返戻金と貸付金の差額を20万円以下に抑えればOKです。