自己破産による債務整理で失くすものと失くさないもの
自己破産によって債務整理を行なうと、免責が決定した時点で債務者が抱えるすべての債務に関して返済義務が消滅し、債務の弁済をしなくても良くなります。
ただ、債務整理方法として自己破産手続きを利用する場合、どうしても手放す必要があるものが出てきます。自己破産者はご自身の全財産を換金の為に処分し、債権者の債権額に応じて分配する必要があります。
債務整理時の処分資産の対象となるのは、マイホームや車、土地などの他、生命保険の解約返戻金などです。20万円以上の財産が処分の対象とみなされますから、1つでは20万円未満でも、何点か合計すると20万円を超える場合、やはり処分の対象と判断されます。
また、会社に勤務するサラリーマンの場合、退職金も将来受け取ることが予想される財産とみなされ、自己保有財産と判断されます。継続してお仕事に就く場合、退職金として受け取ることが予想される金額の8分の1にあたる額が20万円以上の場合財産とみなされ、実際にはまだ受け取っていない場合でも、その相当額を支払う義務が生じます。
自己破産による債務整理を開始後、手続きの最中に退職金を受け取るケースだと、別の算定方法で支払金額が決定されます。一方、自己破産による債務整理を実施しても、財産によっては維持可能です。
自己破産の手続きでは債務の弁済に充てる為、債務者の全財産が処分されますが、先述した通り、財産を換価した際20万円に満たない場合は処分対象外となります。従って生活用品などは20万円未満ですから手放さなくてもOKです。
基本的には債務者は処分すべき財産を自分自身で裁判所に申告しますが、財産を隠したり偽って申告した場合、免責不許可事由扱いで自己破産決定や免責決定が受けられなくなる恐れがありますから、申告は正直に行うことをオススメします。