<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>友達には秘密にしておきたい債務整理</title>
      <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 11:44:18 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>プライバシーポリシー</title>
         <description><![CDATA[「友達には秘密にしておきたい債務整理」でどのような個人情報をどのように使用しているのかについて説明します。

ログファイル

<blockquote>他の多くのWebサイトと同様に「友達には秘密にしておきたい債務整理」ではアクセスログをとらせていただいております。アクセスログファイル内の情報は IPアドレス、ブラウザの種類、インターネットサービスプロバイダ（ ISP ） 、日付/タイムスタンプ、出口ページ、クリック数等、当サイト周りでの訪問者の動向を統計情報として分析させていただくためのものであり、個人の情報を特定できるものではありません。</blockquote>

クッキーおよびWebビーコン

<blockquote>「友達には秘密にしておきたい債務整理」では訪問者についての情報を収集する手段としてCookieを使用いたします。これは訪問者の閲覧ブラウザーの種類やその他の情報を収集し訪問者のネット環境にあわせて当サイトの表示方法をカスタマイズするためです。</blockquote>

<blockquote>「友達には秘密にしておきたい債務整理」では、第三者配信による広告サービスを利用し、訪問者が閲覧する他のサイト（Adsense広告のあるサイト、YouTube）の状況に応じて、興味のある広告を配信しています。</blockquote>

<blockquote>そのため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。</blockquote>

当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メール アドレス、電話番号は含まれません) を使用されないようにする方法については、<a href="http://www.google.com/ads/preferences/view?sig=ACi0TCigsPs3vTUISHOEMo2P6cSr9bg6l82_-LXlXk-gNxZ8CTipOSrMle5IgNYXSSWvIHl_FqEAwvkmCnkwP6H1hP3BvtTfj7aT6kKMpXOLf3NcKsiyGmleA4xpo4M93w5kYPtPPW3nkmpL_AHiaEY857EAEBI0TA&hl=en">こちら</a>をクリックして設定変更をお願いします。


]]></description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000308.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000308.php</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:44:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>債務整理は個々の状況によって最適なものを</title>
         <description>債務整理を行なう際は、債務者の債務状況に応じて、最適な手段を選択することが重要です。


まず「任意整理」ですが、この債務整理方法は裁判所を通さず、弁護士が債権者との交渉を担当します。交渉によって債務額を減額したり、返済額や期間などの見直しを行い、新たな返済計画を立てた上で引き続き弁済する為、任意整理の条件は返済可能な収入が将来的に見込めることです。長期間に渡って債権者と取引しているケース、全ての債務を整理したくない場合に最適な債務整理方法です。


また、「特定調停」という方法は、基本的に任意整理と同じ内容ですが、申立てを簡易裁判所へ行って債務整理が進められます。他の債務整理方法と比較して特定調停の手続きは簡便で、弁護士などに依頼しなくても債務者本人で手続きが可能ですから費用も少額で済み、大金をかけずに借金問題を解決したい債務者には最適です。


債務者が債務返済不可能な状態に陥ってしまったケースでは「自己破産」が選択され、債務の支払義務の免責を受け、債務整理を行ないます。ただし自己破産の手続きには手間がかかりますし、２０万円以上の自己所有財産がある場合には、債権の弁済に充てる為に全財産を処分する必要がある為、マイホームや車なども売却しなければなりません。


早期に債務整理が完了する同時廃止という自己破産手続きを選択できるのは、失業中の債務者や、財産がなく収入があっても生活費を賄うだけで借金の返済まではとても不可能である、というケースです。


そしてもう１つ「個人民事再生」という債務整理方法もありますが、こちらは大幅に減額された債務を原則３年間で完済するという手段です。将来的に安定した収入を継続して得られる債務者で、住宅ローンの残債を除く債務が5,000万円以下の場合、個人民事再生の利用が可能です。自己破産によってマイホームを手放すことを希望しない場合、継続収入があって返済が可能ならば有効な債務整理方法だと思われます。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000089.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000089.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:51:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産後での債務整理後の生活はどうなる？</title>
         <description>自己破産による債務整理を検討している債務者にとって、最も気がかりなのは破産後の生活がどうなってしまうかという問題だと思われます。自己破産の免責決定が下りるまでの期間は最長で半年程度ですが、その間、様々な制約を受けながら生活しなくてはなりません。


例を挙げてみますと、税理士や公認会計士など、資格を要する一部のお仕事に就けなくなりますし、裁判所に届出を出さないと引越しや長期旅行もできません。免責決定さえなされれば、このような制限は解除されます。


破産者として一定期間官報や市町村の破産者名簿に住所氏名が掲載されてしまいますが、破産の事実が戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権が消滅する恐れもありません。


また、債務整理は自己情報として信用情報機関に登録されますから、自己破産の場合最長１０年程度はクレジットカード会社や消費者金融からの借り入れが不可能になりますが、一定期間さえ過ぎれば情報は消滅しますから、借り入れもできるようになります。


勤務先に自己破産によって債務整理を行なった事実が通知されることもありませんから、職場の人間に知られる恐れもなく、万が一破産事実を知られたとしても、それを理由に解雇されることはありません。


ただし、自己破産による債務整理は、対象をあくまで借り入れが原因で生じた債務弁済義務の免除としていますから、それ以外の支払に関しては非免責債務権として支払義務は免除されません。この点には要注意でしょう。


該当する費用を具体的に挙げてみると、税金や健康保険料、交通事故などに伴う損害賠償や離婚に伴う養育費などです。自己破産によって債務整理を実行しても、生活自体に特別不利益を被ることはほとんど無いようです。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000088.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000088.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:49:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産による債務整理で失くすものと失くさないもの</title>
         <description>自己破産によって債務整理を行なうと、免責が決定した時点で債務者が抱えるすべての債務に関して返済義務が消滅し、債務の弁済をしなくても良くなります。


ただ、債務整理方法として自己破産手続きを利用する場合、どうしても手放す必要があるものが出てきます。自己破産者はご自身の全財産を換金の為に処分し、債権者の債権額に応じて分配する必要があります。


債務整理時の処分資産の対象となるのは、マイホームや車、土地などの他、生命保険の解約返戻金などです。２０万円以上の財産が処分の対象とみなされますから、１つでは２０万円未満でも、何点か合計すると２０万円を超える場合、やはり処分の対象と判断されます。


また、会社に勤務するサラリーマンの場合、退職金も将来受け取ることが予想される財産とみなされ、自己保有財産と判断されます。継続してお仕事に就く場合、退職金として受け取ることが予想される金額の８分の１にあたる額が２０万円以上の場合財産とみなされ、実際にはまだ受け取っていない場合でも、その相当額を支払う義務が生じます。


自己破産による債務整理を開始後、手続きの最中に退職金を受け取るケースだと、別の算定方法で支払金額が決定されます。一方、自己破産による債務整理を実施しても、財産によっては維持可能です。
自己破産の手続きでは債務の弁済に充てる為、債務者の全財産が処分されますが、先述した通り、財産を換価した際２０万円に満たない場合は処分対象外となります。従って生活用品などは２０万円未満ですから手放さなくてもOKです。


基本的には債務者は処分すべき財産を自分自身で裁判所に申告しますが、財産を隠したり偽って申告した場合、免責不許可事由扱いで自己破産決定や免責決定が受けられなくなる恐れがありますから、申告は正直に行うことをオススメします。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000087.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000087.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:48:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産で債務整理すると官報に載ります</title>
         <description><![CDATA[自己破産によって債務整理を実行すると、その情報は官報という国が作る新聞のような刊行物に載せられます。


官報は全部で100ページ近くあり、省令や告示、官庁報告、国家試験などの内容から成る本紙、それに省令や資料、公告から成る号外、入札公告や資格から成る政府調達の３部構成になっています。


自己破産に関する情報が掲載されるのは、破産決定の２週間後と免責決定の２週間後の計２回で、破産者の氏名と住所が官報号外の公告欄に載せられます。破産情報が官報に掲載されてから２週間が経過するまでに、債権者や一般の人から意義が申し立てられなければ免責が確定し、債務整理の終了となります。


発行元を政府とする官報の販売所は各地にありますが、図書館などにも置いてありますから、閲覧を希望する期間の官報を受付で伝えれば、どなたでも自由に閲覧可能です。ただ、一般的には官報が人の目に触れる機会は殆どありませんから、知り合いに自己破産の事実が知られる恐れは皆無に近いでしょう。


それに、万が一勤務先の人間に見られたとしても、自己破産による債務整理を理由として解雇されたり不利益を与えられる心配はほぼ無いでしょう。


官報は最近インターネット版も登場していて、最新版の閲覧は無料でできます。このように、官報の閲覧は誰でもできることで、自己破産者をインターネット官報で探してリスト化し、闇金業者などに販売する業者も現れ、自己破産者の元に破産者リストを入手した闇金業者からチラシやハガキが届き、融資を誘われてくることもあります。


基本的に、自己破産によって債務整理を行なった人間は、最長で１０年程度通常の<a href="http://shoulder.m2.coreserver.jp/cash/">キャッシング</a> 審査には通りません。その間、闇金業者の誘いに乗って闇金に手を出すと、破産前よりも更に恐ろしい借金地獄に陥る恐れがあるので、かなり要注意です。]]></description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000086.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000086.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:47:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産で債務整理をすると生命保険はどうなる？</title>
         <description>自己破産で債務整理を行う際に押さえておきたいポイントの１つは、生命保険がどのように扱われるかという問題でしょう。


生命保険の種類で見てみますと、お金が戻らない掛け捨てタイプの生命保険なら影響はありませんが、積み立てタイプで解約の際お金が返還される場合は要注意です。


加入している生命保険の解約返戻金が２０万円以上の場合、債務者の財産とみなされてしまいますから、債務整理の際、債権者に分配される資産の対象に該当してしまいます。従って債務者は保険契約を解約し、解約返戻金を債務の弁済に充てなくてはなりません。


自己破産による債務整理手続きを実際に行う場合、必要書類として生命保険の証書のコピーや解約返戻金証明書などは提出する必要があります。ただ、解約してしまうと年齢的に他の保険に加入不可能である、といった事情が債務者にある場合、解約の必要無し、と裁判官が決定するケースもあります。
対象となる生命保険は、名義が自己破産人になっていて、保険料の支払いも本人が行っている契約です。


もし別の名義人で契約していて、受取人が自己破産人の場合などは対象外ですし、名義が自己破産人でも、保険金を家族が支払っている場合なども、裁判所の判断次第では処分の対象に含まれない可能性があります。


また、一方では加入している生命保険を債務整理に使用せず、現状維持できる方法がないわけではありません。たとえ解約返戻金が２０万以上でも、その金額分を破産管財人に支払うことで債務整理費用に充てれば、解約する必要はありません。


あるいは、契約者貸付制度を利用する解決策も。生命保険の解約返戻金を担保にして生命保険会社から貸付を受け、解約返戻金を２０万円以下にすれば解約する必要はありません。このケースだと、元の解約返戻金と貸付金の差額を２０万円以下に抑えればOKです。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000085.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000085.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:46:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産で債務整理をすると年金はどうなる？</title>
         <description>もし自己破産によって債務整理を行なうとすると、年金はどうなるのか心配になる方は少なくない筈です。


債務者が自己破産を行っても、自由財産である年金は、処分対象財産には含まれないことになっています。既に今の時点で年金を受け取っているケースでも、法律上年金を処分財産として差し押さえることは認められていませんから、自己破産によって債務整理を実行しても、年金の給付はこれまで同様行われます。


しかも、たとえ自己破産しても、破産後年金の支払いを怠らずに払い続ければ、将来的には規定額の年金はちゃんと給付されます。ただし、年金を受給中の方で、年金の振込先が債権者である銀行の場合、自己破産による債務整理は要注意です。


自己破産による債務整理手続きを開始すると、年金の振込先である口座も当然使用不可能になりますから、年金の引き出しも出来なくなってしまいます。


先述したように年金の差し押さえは認められていませんが、口座に振り込まれたお金を銀行が年金だと認識せず、本人の財産として債務の弁済に充てることは、法律上問題なく行えます。ですから、口座に振り込まれた年金額分の返還を銀行に請求しても、戻ってくる確率は低いでしょう。


裁判所に頼んで口座凍結解除の命令を出して貰うことも１手段として考えられますが、債務者に年金以外の生活費援助のあてがある場合、基本的には認められません。従って、もし自己破産によって債務整理を行なうなら、手続きの最中もしっかり年金を受け取ることができるよう、年金の振込先が債権者の場合には、手続きを開始する前に年金の振込先を変更しておきましょう。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000084.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000084.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:45:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産による債務整理の手続き　少額管財</title>
         <description>少額管財による自己破産は、、債務整理によって債権者に分配可能な財産額が２０万円以上で、且つ免責不許可事由など債務者を対象とする調査を要し、弁護士などが代理人となって手続きを行う際に選択されます。


少額管財でも同時廃止でも、自己破産による債務整理は途中まで同じ手続きがなされます。最初に弁護士に手続きの依頼をしますが、依頼を受けた弁護士は債務者の代理で自己破産による債務整理手続きを行う旨を通知します。するとそれ以降債権者は取り立て行為を法律上禁じられます。


債務者の総債務額を債務関係の取引履歴などから弁護士が調査し、もし過払い金が発生しているようなら返還請求も行うことになります。自己破産の申立て書を作成し、申立てに必要な戸籍謄本などの書類を揃えたら、自己破産による債務整理の申立てを裁判所で行います。


その後弁護士が債務者の代理として裁判官と面接し、裁判所から破産決定を受けると破産管財人が選出されます。管財人による面接は裁判官との面接を行ってから２週間くらい後に実施されます。この際、債務者も弁護士同伴で出席する義務があり、借金の理由や時期、自己の財産などについて質疑が行われます。


裁判所で債権者集会が行われるのは、管財人との面接をしてから５ヶ月後ぐらい後です。裁判官と管財人、債務者や弁護士が出席する債権者集会では債権者に対して説明が行われますが、説明に対して債権者から異論が出なければ数分で終了します。


債権者集会から約１週間後、裁判所から免責決定の通知が弁護士の元に届きます。ただ、債務整理はこの時点で完了するのではなく、実際には通知が出された1ヶ月後に免責が確定されます。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000083.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000083.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:44:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産による債務整理の手続き　同時廃止</title>
         <description>自己破産手続きの一種である「同時廃止」は、債務整理に使える債務者の資産総額が２０万円以下の場合や、管財人による免責不許可事由などの調査を行う必要がない場合に選択されます。


では、同時廃止によって自己破産手続きをして債務整理をするケースの一連の流れをご紹介しましょう。


弁護士は手続きの依頼を受けると、債務者に代わって自己破産で債務整理を行なう旨の通知を債権者に送ります。この時点で債権者は債務者に対して借金の取立てが不可能になり、もし取り立てを中断しなければ法律違反となります。


債務者の債務総額の調査は弁護士が行いますが、借金に過払い金がある場合、返還請求も同時に行うことになります。債務総額が判明した後、弁護士は申立書を作成する為に債務者に聞き取りを行い、更に戸籍謄本や給与明細書、源泉徴収書など申立てに必要な書類を揃え、準備が整い次第、裁判所へ自己破産による債務整理の申立てを行います。


申立てを済ませてから、債務者の代理として弁護士が裁判官と面接を行いますが、面接では破産審尋が行われ、債務状況などに関する質疑がなされます。申立書の内容、そして破産審尋によって「債務者の債務弁済能力は無し」と認められれば、破産決定がなされる運びです。


裁判官による免責審尋は破産が決定してから２ヶ月後ぐらい後に行われます。破産申立てをしている債務者が1度に数人集められ、裁判官の話を一斉に聞く、というのが通常のパターンとして定着しているそうです。


申立ての状況次第では個別面接を実施される可能性もありますが、その一方、裁判所によっては免責審尋を行いません。問題なし、と判断された場合、弁護士の下には免責審尋から１週間程度で免責決定が届き、債権者からも異議申し立てなどされない場合、免責確定は１ヶ月ぐらいでなされ、債務整理が完了します。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000082.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000082.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:42:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産での債務整理は状況により異なります</title>
         <description>自己破産で債務整理を行なう、とは言っても、債務者の資産や債務状況次第で免責決定までの手続き方法は「同時廃止」か「少額管財」のどちらが選択されるのかは異なります。


「同時廃止」による自己破産とは、債務者が財産を処分して換金しても、自己破産手続きに必要な経費が捻出不可能なケースで、破産決定と手続き完了が同時に行なわれます。通常の自己破産手続きより、同時廃止によって行われる債務整理は短期間で全てが終了するのが特徴です。


同時廃止の決定は破産を申立ててからおよそ２ヶ月後にはなされ、免責決定もそれから３ヶ月程度で下りますから、全ての手続きは大体５ヶ月ぐらいで済んでしまいます。同時廃止による債務整理ができるかどうかは、必要な生活費を除き、債務者の財産が２０万円を越えるかどうかで決定されます。


同時廃止のメリットは、資産が少ない債務者を救済し、スピーディに手続きを終了することができる点でしょう。


一方、債務者が２０万円以上処分可能な財産を有する場合に選択されるのが少額管財で、破産手続きは弁護士が代理人となって行ないます。免責不許可事由が生じている恐れがあり、調査を要するケースにも選択されます。


少額管財によって債務整理する場合は、破産管財人として選出された弁護士が、債務者について色々と調査を行わなくてはなりませんから、同時廃止と比較すると免責決定までに少々時間を要します。弁護士が調査した結果、生命保険の解約返戻金などがあった場合には、返戻金も債務者の資産の一部とみなされますから、債権者に分配される可能性もあります。更に、短い時間ではありますが、管財人と面接したり、債権者集会の為に裁判所に出向かなくてはなりません。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000081.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000081.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:41:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産による債務整理のメリットとデメリット</title>
         <description><![CDATA[もし自己破産によって債務整理を行なう予定なら、メリットだけではなく、デメリットに関しても把握しておく必要があります。自己の抱える全ての債務弁済が帳消しになり、返済義務がなくなる点は、大きなメリットと言えるでしょう。


しかも、債権者からの取立てもなくなりますから、更正を図って生活を立て直すことが可能です。ただ、資格の制限というデメリットも伴いますから、破産宣告以後、公認会計士や司法書士などの職業資格が一時的に停止されたり、会社の取締役や民法上の後見人になることもできなくなります。


ただし、債務整理をした旨が記載される官報（政府発行の刊行物）や市町村役場の破産者名簿は、通常一般の人の目に触れる機会はほぼありませんし、戸籍などに破産の事実が記載される心配はありません。


また、勤務先に破産宣告の旨が通知されることもありませんから、自己破産による債務整理を行った事実が勤務先に知られる可能性は低いでしょう。


自己破産が認められると、債務者の全財産は換価の為に処分され、債権者の債権額に応じて分配されますから、制度上債務者は自分の意思で財産を処分することは不可能で、旅行や引越しなどに関しても裁判所の承認がなくては行えません。


ただ、全ての家財道具が処分されると誤解されることが多い自己破産方法ですが、資産価値が９９万円以下なら処分の対象外です。ちなみに、破産管財人がいる場合、破産管財人の共に郵便物が届けられ、封も開けられてしまいます。


以上のようなデメリットは、自己破産が認められた後、裁判所によって債務の支払義務が免除されるという免責決定を受け、債務整理が完了した時点で解消されますが、自己破産した履歴は信用情報機関に記載されますから、最長１０年程度はクレジット会社で<a href="http://www.ah-dream.com">カードローン</a> を組んだり<a href="http://shoulder.m2.coreserver.jp/cash/">キャッシング</a> を利用することが制限されます。]]></description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000080.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000080.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:40:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>債務整理の種類　自己破産</title>
         <description>自己破産は多重債務を負ってしまった人間の債務整理方法として有名です。


裁判所に破産の申告をして決定を受ければ、自己破産が認められ、自分が抱える全ての債務弁済が免除されます。破産申告が認められて自己破産が成立すれば、債務者は自分の所有する資産をすべて換金して債権者の債権額に応じて分けなくてはなりませんから、どうしても手放したくないマイホームや車などの財産がある場合でも、一切を処分する必要があります。


けれど、自己破産が決定した後なら、新たな収入を得ても借金の返済に充てなくてOKです。多重債務者が債務整理方法として自己破産を希望する場合、裁判所は債務者の債務額や収入などを参考に、支払能力の有無を見極めます。


債務者にある程度の収入が見込め、返済可能であると判断されれば、違う債務整理手段を検討する必要があります。また、自己破産してしまうと資格制限がありますから、一定期間税理士や司法書士などの仕事に就くことはできません。


ちなみにギャンブルや浪費が借金の原因である場合や、財産の申告をせず自己破産を行うなどの免責不許可事由がある場合、一旦決定された自己破産が取り消される可能性があります。処分可能な財産額や免責不許可事由の調査の有無などにより、自己破産による債務整理方法は「少額管財」と「同時廃止」の２種類の方法に分かれ、債務者の状況によって適切な手段が選択されます。


受ける制約は色々ありますが、多額の負債に苦しむ債務者にとっては非常に画期的な債務整理手段で、債権者からの取立ても支払い義務も消滅するなどメリットも大きいと言えるでしょう。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000079.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000079.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:38:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人民事再生による債務整理は2種類</title>
         <description>個人民事再生で債務整理する場合、「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらか一方の手段を選択することになります。


「小規模個人再生」の場合、職業の制限はありませんから、債務者が自営業でも会社勤めでも構いませんが、安定した収入が将来的に継続する見込みがあることが条件となります。しかも、住宅ローン以外の無担保債務の総額が5,000万円未満であるという条件も満たしていなければなりません。


この条件を満たして小規模個人再生で債務整理を行なうなら、申立てを裁判所に行って債務の弁済計画である再生案を提出しましょう。再生案が認められる条件は、提出した再生案に対して債権者からの反対が半数を超えず、且つ反対する債権者の債権額が総債権額の２分の１未満であることです。

また、債務は総債務額の５分の１までカット可能ですが、最低弁済額が定められていますから、その範囲を満たす金額である必要があります。加えて、小規模個人再生での返済額が、破産手続きをした場合の配当額を下回ってはいけないという、清算価値保証を満たさなければなりません。


では、もう一方の個人民事再生による債務整理方法である給与所得者等再生ですが、この債務整理手段が選択できるのは、収入の変動が激しくなく、安定した給与を得ている債務者です。


必要条件は最低弁済額要件や清算価値保障を満たすこと、そして弁済額が給与の年間手取り額から１年間の最低生活費を除いた額の倍以上なければならないという、可処分所得要件をクリアすることです。


小規模個人再生のように、債権者の同意を得る必要なく利用可能ですが、過去に給与所得者等再生や自己破産手続きによって債務整理した経験がある場合、利用制限が設けられていますから、決定から７年経過している必要があります。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000077.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000077.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:36:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人民事再生による債務整理の特徴</title>
         <description>個人民事再生は債務整理手段の１つですが、その特徴は様々です。

全ての債務弁済が免除される自己破産とは異なり、個人民事再生では、債務額は大幅に減らされるものの、返済の為に一定期間が定められ、その期間内に完済する義務を伴う点は際立った特徴と言えます。５分の１程度まで債務額はカットされるとは言うものの、最低弁済要件によって最低でも１００万円を下回ることは認められていません。


債務整理方法は、手続きの申立てを裁判所で行い、支払い計画決定に基づき、定められた額の全額を原則３年間で完済するというものです。ただし、支払い計画が決定した後、返済が開始してもその後の返済が免責される「ハードシップ免責」が適応されるケースも特例としてあります。


債務の返済を始めてから職を失い、失職後新しい職への就業が難しかったり、長期の入院などで安定した収入を維持できなくなり、支払い計画通りに弁済するのが不可能になった場合、その時点で支払い計画で定めた弁済額の７５％以上返済できていれば、残りの返済は免除されるという対応です。


債務整理手続きで個人民事再生を選択すれば、全資産を失う自己破産とは異なり、マイホームを手放すことなく債務の弁済を行うことができます。しかも、この債務整理方法には資格制限がない為、債務者が会社の役員や税理士などの職業でも、仕事を辞めることなく手続きは可能ですし、免責不許可事由もありませんから、借金の原因がギャンブルでも、条件さえ満たしていれば利用可能です。


安定した収入が得られ、その収入に将来的な継続が見込めること、そして住宅ローン以外の債務総額が5,000万円未満であることなどの基本的な条件を満たしていれば、個人民事再生による債務整理が適用可能です。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000076.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000076.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:34:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人民事再生で債務整理をする場合の費用と手続きの流れ</title>
         <description>費用面から考えると、個人民事再生を利用して債務整理する場合、自己破産などの解決手段より、現状では割高になってしまいます。


初期に発生する必要も、申立て手数料として必要書類に貼る収入印紙代と余納金で最低「1万円＋1,2000円」程度必要です。裁判所が個人再生委員を選んで手続きする場合は、更に20万円前後の報酬も支払わなくてはなりません。


しかも、個人民事再生による債務整理の手続きはかなり煩雑で手間もかかる為、専門家に依頼するケースが大半です。事務所によって費用設定は異なりますが、弁護士に依頼する場合は最高で60万円ほど、司法書士でも30万円程度は報酬を支払うのが相場です。


では、個人民事再生によって債務整理を進める場合の手続きの流れをご紹介しましょう。最初に弁護士に手続きの依頼を行ないますが、担当弁護士が債権者に民事再生の手続きを受任した旨の通知を送付することで、借金の取立て行為が中断されます。


そして弁護士が債務者の債務額を調査し、もし過払い金が発生している場合は返済請求も行うなど、申立ての準備を開始します。準備が整い次第住所地を管轄する地方裁判所に民事再生の申立てと必要書類を提出しますが、裁判所が個人再生委員を選任した場合、個人再生委員と面談する運びになります。


受付から１ヶ月ぐらい経過した頃、裁判所から債務者や債権者に対して、個人民事再生による債務整理の手続きを開始する旨の決定が通達されることになります。弁護士は再生計画を作成して裁判所に提出し、その計画が裁判所で商人されれば債権者に再生案を伝えます。


給与所得者等再生で手続きするケースだと、ほとんどの場合この段階で意見聴取が行われます。その後債権者からの規定数を超えた数の反対を受けない限り再生案は議決され、支払い開始決定の承認が行われます。


再生計画に基づいて決定の翌月から返済が開始されますが、３年間で借金を完済できた場合、晴れて債務整理は完了です。</description>
         <link>http://www.knorr-soup-concierge.net/000075.php</link>
         <guid>http://www.knorr-soup-concierge.net/000075.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:33:31 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
